鹿児島工業高校バレーボール部OB会とは?

鹿児島工業バレーボール部OB会は、バレー部活動の友情を絆とし会員相互の親睦を深め母校現役の部活動を 支援することをその目的としております。

鹿児島工業バレーボールOB役員

役職氏名卒業年・科
名誉会長四本 誠S36年卒 工芸
会長柳原 良洋S51年卒 建築
副会長瀬戸口 雄二(事務局長兼務)S59年卒 機械
事務局長瀬戸口 雄二S59年卒 機械
事務局上平 重任H01年卒 機械
財務宮内 正吾H07年卒 電機
理事松元 健二S62年卒 土木
理事片平 慶太H07年卒 電工
理事岩下 幸司H07年卒 建設
理事尾堂 正和H12年卒 建設
理事和田 龍嗣H31年卒 情報
幹事長佐伯 賢太郎H03年卒 土木
監事中野 誠H06年卒 建設
監事原口 大輔 H13年卒 建築

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過去のOB役員

役職氏名卒業年・科
会長四本 誠S36年卒 工芸
副会長柳原 良洋S51年卒 建築
副会長松元 健二S62年卒 土木
事務局長瀬戸口 雄二S59年卒 機械
事務局山元 一善S50年卒 電機
財務宮内 正吾H07年卒 電機
理事上平 重任H01年卒 機械
理事片平 慶太H07年卒 電工
理事柿元 洋平H10年卒 電工
理事福留 雄策H14年卒 電工
幹事長佐伯 賢太郎H03年卒 土木
監事中野 誠H06年卒 建設
監事原口 大輔H13年卒 建築

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鹿児島工業高等学校バレーボール部OB会規約

第1条(名称及び所在地)

本会は「鹿児島工業高等学校バレーボール部OB会」(以下、OB会という)と称する。
本会の所在地は、事務局長宅におく。

第2条(目的)
  1. OB会の会員は、鹿児島工業高等学校バレーボール部の活動を共に培った友情を絆とし、会員相互の親睦を深める。
  2. OB会の会員は、現役の部活動を支援する。
第3条(活動)

OB会は、前条目的を達成するため次の活動を行う。

  1. OB会の健全なる運営並びに現役チームとその関係者の活動を支援。
  2. 名簿の作成及び更新。
  3. 各地域の選手の発掘,情報提供。
  4. その他必要な活動。
第4条(会員)

OB会は、次の会員をもって組織する。 
鹿児島工業高等学校バレーボール部に在籍した者、または役員会の発議により総会で特に認められた者。

第5条(会費)
  1. 本会の年会費は、3,000円とする。
  2. 諸行事の会費はその都度役員会等で定め、関係者に周知する。
  3. 全国大会等の寄付金は特別会計とする。
第6条(役員および役員会)

1. OB会には次の役員をおき、役員会を構成する。

  (1) 会長1名

 (2) 副会長若干名

 (3) 事務局長1名

 (4) 事務局補佐若干名

 (5) 総務財務担当1名

 (6) 理事若干名(内年代別代表含む)

 (7) 幹事長1名

 (8) 監事2名

2. 役員の選任は、次のとおりとする。

 (1) 会長は役員会において役員の互選により推薦し、総会で承認を得る。

 (2) 副会長以下の役員は、総会で承認を得る。

3. 役員の任期は、次のとおりとする。

 (1) 役員の任期は 2年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 (2) 役員の再任は妨げない。

第7条(役員の職務)

役員の職務は次のとおりとする。

  1. 会長は、OB会を掌理しかつ代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は職務を代行する。
  3. 事務局長は、会長および副会長の指示のもと、OB会の企画、運営、執行の事務を掌る。
  4. 総務財務担当は、事務局長と相互に協力し、OB会の企画、運営、執行を補佐する。
  5. 年代別代表は、卒業年度別、地域別等の会員グループを代表し、OB会活動の中核を担う。
  6. 理事は,会員の連絡他,会務全般を処理し,会の運営にあたる。
  7. 監事は、OB会の会計及び会務執行につき監査し指導するとともに、総会で報告する。
第8条(会議)

1. 総会
 (1) 総会は、全会員をもって構成し、会長が年1回召集し、次の事項を議決する。

  ア 予算、決算に関すること。

  イ 活動計画に関すること。

   ウ 役員選出に関すること。

   エ 規約に関すること。

   オ その他重要な事項。

 (2) 議事の決定は、総会出席会員の3分2以上の同意もって決定する。

2. 役員会  役員会は本会の会員をもって構成し、会長が必要に応じ召集し重要な事項を審議する。なお、緊急を要する案件については会長発議の文書による審議を行う場合がある。

第9条(会計年度)

OB会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第10条(その他)
  1. 役員会の発議により、顧問をおくことができる。顧問は、恩師や非会員などから役員会で特に認められた者とする。顧問は、役員会に出席し意見を述べることが出来る。
  2. 役員会の発議により、総会の承認を得て名誉会長をおくことが出来る。名誉会長及び顧問は、役員会に出席し意見を述べることが出来る。
  3. 総会は、原則として毎年6月に開催する。(詳細は役員会で決定し周知召集する)
  4. 本会の運営上,会則に無い事項は総会で協議する。
第11条(付則)

本規約は平成30年12月 1日より施行する。
改定 令和元年5月11日 事業を活動へ改変・役員構成変更